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✢ 2024 ✢
11月の研修風景

🌸介護における「尊厳の保持」とは
尊厳=犯されてはならない
人間としての根源的な価値
介護保険法でも
要介護者などが自らの尊厳を保ちつつ
出来る限り自立して生活できるよう、医療
及び福祉サービスを提供するとあります。
支援をするにあたり、尊厳を持って支援
出来ているか振り返り話し合いました。
【衣服の着脱】
着心地・服の乱れ・皮膚を傷つけてないか
内出血してないか・無理な体勢でしてい
ないか実際に行いながら検証をしました。
職員A=利用者様、個々にプライドがあり、
プライバシーを守る
ノーマライゼーションの理念から
より良い介護を心掛けていく。
職員B=尊厳を保持する介護は配慮と
敬意を忘れず対応する。
身体状況に応じて関節の可動
範囲に応じた着脱をする。
職員C=声掛けを行い自立支援の観点から
出来る所はしてもらいながら
プライバシーにも配慮する。

✢ 2024 ✢
10月の研修風景

🌸ヒヤリハットとは
事故には至らなかったが、事故に
なってもおかしくない一歩手前の事例を
認知すること。
報告されたヒヤリハットを基に話し
合いました。
【ベッド⇔車イスへの移乗】
今まで何回も実技練習をしてきました。
実技の復習を兼ねて移乗をする前の
4つの基本を研修しました。
①アセスメントの実施
②声掛けの徹底
③介護導線の確保
④ボディメカニクスの活用
職員A=利用者様の体調、状態をよく
観察し、起こるであろう事を
想定して対処出来るように心構え
が必要だと思いました。
職員B=何にでもですが、利用者様の状態
環境、導線の確保、これから行う
事への説明、同意、利用者様も
介護者も楽に行える為のボディメ
カニクスの習得が必要です。
職員C=声掛けによってこれから行う事
への理解と同意またコミュニケー
ションが出来ると思います。

✢ 2024 ✢
9月の研修風景
🌸訪問介護とは・アクシデント・苦情処理

訪問介護での意義、目的は
利用者様の生活習慣と価値観を尊重した
生活基盤を支え、自立した生活と日常生活
を快適にし、在宅での生活を維持し、健康
状態を観察し、異常の早期発見をする事。
アクシデント
介護サービスのスタッフが利用者様への
ケアやサポートが不適切だったり、間違っ
た方法で提供した事で、利用者様に 身体
的もしくは精神的な苦痛や障害を 与えた
ことを指します。
自分達の介護を見直し、アクシデントや苦
情が起こらない様にするにはどのようにす
れば良いか話し合いました。
職員A=利用者様は介護職員に依存しなけ
れば何も出来ないので不満、不服
があっても来てもらえなくなるの
ではと思い、言い出せずにいてお
られる。その心情を汲み取る事
が必要だと思います。
職員B=確認、点検不足からアクシデント
や苦情が起こると思います。
職員C=状況の認識、判断、リスクの把握、
利用者様の状態等考慮し、確認を
行わなければいけないと思います。

✢ 2024 ✢
8月の研修風景🎐
🌸身体拘束と更衣介助

8月は身体拘束についての研修を行いました。
身体拘束では例外的に許される
<切迫性・非代替性・一時性>があります
(危険が差し迫っていて、他に方法が無く
一時的なものである場合)
訪問介護においても「部屋に鍵をかける」
「車いすやベッドを固定する」「〇〇しないで」
いで」「ちょっと待って!」等の言葉に
よって、行動を制限する事も身体拘束に
当たります。
着患脱健を基礎実習を行いました。
【研修の基本によるコメント】
職員A=やむを得ない場合は家族や
ケアマネージャーの了解を得る
事が必要です。
職員B=コメント残存能力を活かして出来る事を
増やす介助を心掛ける。
危ないからと言ってベッド柵等
囲む事はできないので家族様や
ケアマネージャーの了承が必要
職員C=身体拘束は人間的尊厳を冒しかね
ません。認知症の進行やせん妄の
頻発などを招く恐れがあります。

✢ 2024 ✢
7月の研修風景🎐
🌸接遇と杖及び手引きでの階段昇降

マヒのある方の杖及び手引きでの
実技研修をしました。

今月は接遇と杖及び手引きでの階段昇降の研修を行いました。
【接遇】
5原則(挨拶・身だしなみ・表情・
言葉使い・態度)
利用者様に対して思いやりの心を持って
その方の価値観に合わせたマナーや
言葉使いをすることが大切です。
また家族様やスタッフ同士でも適切な
態度や言葉使い、マナーを持って接する
事がコミュニケーションにも繋がります。
相手の立場に立ち、相手にとって一番
心地よい距離感や言動を考え、実践できる
よう心がけて行きしょう。
職員A=介護技術も大事ではあるがまずは
利用者様及び家族様との信頼関係
を築く事が大事だと思います。
職員B=利用者様との会話から信頼関係が
作られると思います。
杖及び手引き介助は可動域を
確認しながら常に立ち位置を
考えて行く事だと思います。
職員C=声の強弱、トーンや態度で
寄り添う気持ちを感じて貰える。
弊社の理念であるともに優しく生きましょう。
✢ 2024 ✢
6月の研修風景
🌸虐待防止について


高齢者虐待防止法とは高齢者に対する
虐待を防ぎ、保護するための措置や
支援につについて定めた法律です。
高齢者虐待は身体的虐待・ネグレクト
(放棄、放任)・心理的虐待・性的虐待・
経済的虐待等あります。
厚生労働省の調べによると、
養護者(家族・親族)・養介護施設従事者
による虐待ともに、もっとも大きい
割合を占めていたのは「身体的虐待」
という結果でした。
【職員のコメント】
職員A=高齢者虐待を見つけたら会社に
相談し、各市町村担当窓口や
地域包括センターに通報する事を今回の研修で
学びました。
職員B=日常会話の中で気が付かずに
虐待的な言葉や行動をしている
場合があると感じました。
例えば何か言われたら
「待って下さい。後で行きます」
押さえつける物の言い方等
気を付けなければと思います。
職員C=自身の仕事を優先して利用者様の
事を考えていない何を欲しているか
気づきが大切だと思います。

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